年金事務所から調査書類が届いたら?

【1】どのような調査なのか?

社会保険の算定(定時決定)の時期になると、
算定時調査の案内が届くことがあります。
これは、年金事務所が会社に対して
定期的に行うものです。

調査の案内書に、調査日時と用意すべき
帳簿類(タイムカード、賃金台帳等)が
記載されています。
基本的には、その日時に年金事務所に
帳簿類を持参して出向き、
調査を受けることになります。

【2】何を調べるのか?

主には、
未加入者のチェック、
報酬変更時の届出(随時改定)チェック、
届出すべき賃金(賞与)チェック
です。

①未加入者チェック

社会保険の加入要件は、
1週間の所定労働時間及び1か月の所定労働日数が、
正社員と比べて4分の3以上となる場合です
(被保険者数500名超の会社の場合別要件です)

この要件を満たしていたら、
パートやアルバイトでも当然被保険者となりますので、
加入の手続きをしないといけません。
この加入の手続きが漏れていて、
未加入者がいないかをチェックされます。

②給与変更時の届出(随時改定)チェック

通常、社会保険料は、4~6月の3か月間の
平均給与額で等級・保険料が決まり、
その年の9月から来年8月までの1年間適用に
なります。これを、算定(定時決定)といいます。

ただし、別に随時改定という仕組みがあり、
昇給等によって、途中で給与・手当等に変更がある
場合には、年の途中でも等級・保険料が変更になる
場合があります。
この手続きが漏れていていないかをチェックされます。
この場合、本当は社会保険料が上がっているのに、
その分を徴収できていないことになるからです。

随時改定について、詳しくは下記を参照ください。

社会保険料の変更

③届出すべき給与(賞与)チェック

本当は、届出すべき給与(賞与)がないか
をチェックされます。

例えば、賞与が支給されているのに
賞与支払届の手続きが漏れている場合や、
通勤手当など算定時に計上する必要のある
手当等が計上されていない場合等を
チェックされます。

【3】手続き漏れが見つかったら?

社会保険料の徴収の時効は2年ですので、
最大2年まで遡って徴収されます。

調査案内が来て、自社で精査したら
手続き漏れが見つかった場合、
できれば、その段階で、
社会保険労務士へ相談すること
をお勧めします。

めったに社労士を売り込まないのですが、
この場合は、多少でも影響を少なくできる
と思いますので。。。

もし、ご不明な点ありましたら、
いつでも、お問合せください。

小栁人事労務サポート

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