ここだけ押さえれば大丈夫! 労働保険料の概算・確定申告

【1】労働保険料の概算・確定申告の仕組み 

労働保険料(労災・雇用保険料)は、
前年度の保険料を確定し、支払い済みの
概算保険料と過不足を精算し、
同時に今年度の概算保険料を計算し、
申告・納付するということを
毎年繰り返す仕組みになっています。
「年度更新」と呼ばれています。

年度更新は、毎年6月1日から7月10日まで
に行わなければなりません。

申告書は、申告の時期になったら労働局から
送付されてきます。
6月に入っても届かない場合は、
労働局に確認しましょう。

【2】年度更新のポイント

年度更新のポイントは、
算定対象となる対象者及び賃金の確定につきます。

H28.4.1~H29.3.31に、
在籍・賃金を支給した者が対象になります。

①労災保険対象者を確定する
・役員を対象者から除く。
・従業員兼務役員は、賃金から役員報酬を除く。
・上記以外、賃金を支給したアルバイト等を含むすべての従業員を対象者とする。

②雇用保険対象者を確定する
・役員を対象者から除く。
・従業員兼務役員は、賃金から役員報酬を除く。
・雇用保険の未加入者を対象者から除く。
・雇用保険の年度途中喪失者は、途中喪失時から対象者から除く。
・雇用保険の年度途中加入者は、途中加入時から対象者に含める。

③雇用保険対象者のうち、免除対象高年齢者を確定する
雇用保険対象者でも、
高年齢者は雇用保険料が免除になりますので、
免除対象高年齢者を確定します。
・H28年度(確定)から免除→昭和27年4月1日以前生まれ
・H29年度(概算)から免除→昭和28年4月1日以前生まれ

④算定対象となる賃金を確定する

1年間のうちには、いろいろな名目で従業員に
金銭が支給され、賃金として計上されていると思います。
単純集計すると、労働保険料の算定基礎対象外のものも
集計されてしまいます。
お祝い金や見舞い金、出張経費等、労働保険料の算定対象外
のものを賃金額から除外します。

除外される賃金については、申告書と一緒に
封筒に入っている厚紙(両面印刷)に、
早見表として掲載されています。

 

【3】集計・申告書の記入の方法、注意事項等

【2】で確定した対象者及び賃金を集計して
(同封の集計表を利用)、
申告書の様式に従って記入して、
保険料を計算していくことになります。

保険料率や前年度の申告済概算保険料額等は、
基本的に申告書に印字されて送られてきますが、
念のため間違いがないかチェックする場合は、
申告書と一緒に封筒に入っている厚紙(両面印刷)
に掲載されていますのでご確認を。

申告書の記入については、
申告書と一緒に封筒に入っている
「申告書の書き方」という冊子に、
図解を交えてかなり詳細に掲載されていますので、
それを見た方が、わかりやすいかと思います。

本年度における注意点として、
①雇用保険料率は、今年度変更になっているので、
確定と概算の保険料率は異なっています。

②法改正により、平成29年1月1日から、
在職中の65歳以上の方が要件を満たせば雇用保険加入
対象者となっています。新たに加入した方を
忘れないでください。

その他の注意点として、
・申告書用紙については、間違っても訂正(訂正印不要)が
できますが、下方にくっついている納入通知書は、
間違ってしまうと訂正できません。
自信がなければ、空欄にしておいてください。
役所で記入してくれます。

・複写になっていますので、
2枚目に代表印の押印を忘れずに。

以上、かなりシンプルにまとめましたが、
継続事業のごく一般的な会社の場合には、
上記に従い、転記ミス計算ミスだけ無いように
注意すれば大丈夫かと思います。

もし、ご不明な点ありましたら、
いつでも、お問合せください。

小栁人事労務サポート

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