固定残業代、ここだけは押さえておきましょう!

【1】固定残業代とは?

割増賃金を、例えば、1か月当たり定額5万円
として、残業代を定額で支給する場合です。
固定残業代や定額残業手当、営業手当
というような 名称で支給されています。

固定残業代は、トラブルになることが多く
話題になっていますが、
残業代を固定で払うということ自体は、
特に違法ではありません。

 

【2】固定残業代の何が問題なのか。
①差額を支給していない場合、
差額請求のリスクがあります。

まず、固定残業代といっても、
1か月の残業代として、固定残業代だけ払っていれば、
よいわけではありません。

固定残業代が、
実際に行われた時間外労働に対する残業代に
足りなければ、 当然その差額については、
固定残業代にプラスして支払う
必要があります。

この点につき、勘違い等で、
この差額の残業代の支払いを することまで
やっていないことがあり、後々、
未払い残業代の請求等の問題になってきます。


②差額の支給だけで済まない場合があります。

裁判になったとき、固定残業代を採用しているつもりが、
固定残業代の制度自体が無効とされる場合があります。

もし、固定残業代の制度が有効であれば、
未払い残業代は差額を基準に計算されます。

しかし、固定残業代の制度自体が無効とされた場合、
固定残業代の支給で残業代を一部でも支払っていたつもりが、
不払いということになってしまいます。

例えば、固定残業分を職務手当との名目で支払っていた場合、
固定残業代として支給していた根拠がないと判断されれば、
職務に対する手当とされ、
残業代として認められない可能性があるのです。

この場合、未払い残業代の計算は、
基本給等にプラスして固定残業分としていた
職務手当も基礎に含めた額が基準となりますので、
割増賃金の単価自体が高くなり、
この高い単価で、実際に行われた残業時間分の支払いを
しなければならないことになります。

残業代の時効は2年なので遡って請求でき、
また同額の付加金を裁判所が命じることができるので、
かなり大きな金額になります。

要注意なのは、会社としては、
固定残業代を、営業手当や業務手当等の名目で
支払っているつもりが、明文化されておらず、
従業員がそのようには、受け取っていない、
知らない場合です。

3】固定残業代の制度が有効とされる条件は?

少なくとも、以下のことを、
就業規則や雇用契約書において明文化して、
従業員に周知・合意しておくことです。

①固定残業代が、 時間外割増賃金の固定払制
である ことを明確にする(名称は他でもよい)。
②固定残業代の金額及び時間外労働何時間分に
相当するか明示する。
③実際の時間外労働割増賃金に不足する場合は
差額を支払い清算する。

最近では、基本給と固定残業代のバランスまで
見られる判例等もありますが、
少なくとも①~③をしっかり押さえた制度
にしておきましょう。

 

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