社会保険料の変更

社会保険料は、
基本的には、年1回、4月5月6月の3ヵ月の給与の
平均額で標準報酬月額等級・保険料が決定し、
その年の9月分から翌年の8月分まで1年間、
適用される仕組みになっています。
これを定時決定といいます。

ただし、昇給等によって、
途中で給与・手当等に変更がある場合には、
年の途中でも標準報酬月額等級・保険料が変更になる場合
があります。
これを随時改定といいます。
報酬月額変更届という書類を提出するので、
月変(げっぺん)などと呼ばれることもあります。

残業の多い時期に昇給があると、
保険料が上がる場合があるのは、
随時改定の次のような要件とかかわっています。

随時改定の対象となるのは、
次の3要件をすべて満たしている場合です。

①昇給・降給や手当追加・手当削除等による
 固定的賃金に変動があること。
②固定的賃金の変動月以降に継続した3ヵ月間の
 報酬支払基礎日数がすべて17日以上あること
③②の3ヵ月以降の給与の平均額による
 標準報酬月額等級と現在の等級との間に
 2等級以上の差が生じていることです。

①の要件について、
固定的賃金の変動については、
何円以上の変動とは決められていないので、
1,000円の昇給でも①の要件は満たします。

次に③の要件ですが、
2等級以上の差が判断されるのは、
残業代を含む給与の総額になっています。
ですので、昇給が1,000円であっても、
その3ヵ月残業が多く、残業代を含めた給与の総額で
2等級以上の差が生じていれば、
随時改定の対象なります。

例えば、
2等級上がって標準報酬月額が360,000円になった場合、
保険料は、6,000円くらい(自己負担分のみ)上がります。

変更された保険料が適用になるのは、
4カ月後です。
(翌月控除の場合は5カ月後から変更なります)。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。

コメント

お名前

ウェブサイトURL

CAPTCHA