残業上限、繁忙期に月100時間で労使合意

政府の働き方改革で、残業時間の上限を繁忙期に月100時間で労使が合意し、2019年度の運用開始を目指すとの記事が出ていました。
 現状、36協定の時間外労働の限度基準(厚生労働大臣告示)は、月45時間以内、かつ、年360時間以内となっています。しかし、臨時的な特別の事情がある場合として、特別条項を締結すれば、上限なく時間外労働が可能になっています。長時間労働が大きな社会問題になっていることを踏まえて、この内容の見直しが検討されていました。
 改正の方向性としては、原則としては、時間外労働の限度を月45時間の上限は維持しつつ、業務の繁忙など特別の事情がある場合には、1年720時間を上限とする。720時間の枠内の中で上限1ヶ月100時間、2~6ヶ月平均で80時間を基準に時間外労働ができるようにするとのことでした。
 上限100時間、2~6ヶ月平均で80時間は、過労死の認定基準となる過労死ラインと呼ばれる時間数です。特例上限については、100時間までは働かせてよいという誤ったメッセージにならないよう、上限いっぱいはなるべく回避する努力をする方向で、労使一致しています。
 人手不足感が高まるなかで、時間外労働を抑えるのは、即時にできるものでもなく、困難も伴うかと思います。事業や業務の抜本的な見直しや生産性向上の仕組みつくり、機器・設備の導入など、今、出来ることからでも、徐々に対策を進めておきましょう。

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