安全衛生教育の義務 

 労働安全衛生法上、会社は従業員を雇ったとき、又は作業内容を変更したときは、従業員に遅滞なく、業務に関する安全又は衛生のため必要な事項について、教育を行う義務があります。労災を未然に防ぐにためには、従業員も安全衛生についての知識を身につける必要があるので、会社に教育する義務を課しているのですね。
 安全衛生教育は、全業種のすべての従業員(臨時の者も含む)が対象になっています。教育項目としては、機械等の危険性・取扱い、安全装置等の性能・取扱い、作業手順、作業開始時の点検、業務関連疾病の原因・予防、整理・整頓・清潔の保持、事故時の応急処置・退避、その他の必要事項です。業種等よっては省略することができる項目もあります。
 安全衛生教育のほかにも、危険又は有害業務で省令で定められた業務に就く特別教育、作業場の現場監督者に対する職長等教育、などを行う義務等もあります。
 従業員が安心して働けるように、安全・健康への配慮など職場環境には、できる限り心を配っていきたいものですね。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。

コメント

お名前

ウェブサイトURL

CAPTCHA