契約社員と正社員とで、手当や賃金などが違う場合に、その差が不合理として請求を認める判決が出始めています。契約社員と正社員の処遇について差がある場合に、労働契約法20条では、①業務内容と責任の程度、②転勤・昇進など人材活用の仕組みと運用、③その他の事情、を考慮して不合理であってはならないとされています。
不合理とされた手当は、運転手に対する無事故手当などで、正社員の人材活用の仕組みと直接関連性がないとの判断で不合理とされています。
同一労働同一賃金を政府が掲げているなか、今後、ますます注意が必要になってくるでしょう。契約社員に対し、手当などで差をつけている場合、その差に合理性があるのかを再度点検してみましょう。