時間単位年休は、労務管理上は少し煩雑にはなりますが、子育て中や要介護者を抱えて働く従業員にとっては、使いやすく感謝される制度だと思います。子供が小さいうちは急な病気での引き取りはしょっちゅうなので、例えば、連絡が来た時点で15時まで働いていて、終業時刻が17時だとすれば、2時間の時間単位年休を使えれば助かりますよね。また、育児や介護など制約のある従業員だけではなく、通院や役所へ立ち寄る等、丸1日休む必要のない用事にも使えます。
時間単位年休の導入には、労使協定で以下を定めます。
①時間単位年休を与えることができる労働者の範囲
②時間単位年休の日数(5日以内)
③時間単位年休1日の時間数(1日分の年次有給休暇が何時間分の時間単位年 休に相当するのかという時間数を定める。例えば所定労働時間が7時間30 分の場合、1時間未満の端数は切り上げて、所定労働時間を「8時間」と して時間単位年休1日の時間数を定める
④1時間以外の時間を単位として付与する場合のその時間数(→2時間などを 単位として付与する場合)
日単位で取得するか、時間単位にするかは従業員の選択によります。