就業規則の制定・届出

常時10人以上の従業員を使用する場合は、就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署に届出をする必要があります(労働基準法89条)。就業規則とは、労働条件や遵守すべき服務規律など会社の統一的なルールを定めて書面にしたものです。

この、従業員10人以上には、正社員のみではなく、常時勤務するパートタイマー等の人数も含まれています。この部分、正社員10人以上と勘違いされていることが多く、実は、就業規則制定・届出が必要だったいうケースがあります。

また、就業規則の定め方によっては、パートタイマー等に、正社員の就業規則が適用されてしまうこともありますので、別途でパートタイマー用の就業規則の制定をお勧めします。

 

 

 

 

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