健康保険では、傷病手当金または出産手当金を受けている者が、被保険者の資格を喪失した場合には、すぐに働けず、生活が不安定となるため、所得保障を目的とした継続給付の制度を設けており、引き続き保険給付を受けられる場合があります。
支給される要件は、資格喪失日の前日まで引き続き1年以上被保険者であったこと、資格を喪失した際に、傷病手当金又は出産手当金の支給を受けている、または受けることができる状態にあることです。支給期間は、傷病手当金は支給を開始してから1年6か月、出産手当金は出産日以前42日から出産日後56日までで、被保険者と同じです。また、そのほかにも、要件を満たせば、死亡に関する給付である埋葬料又は埋葬費と出産に関する給付である出産育児一時金の給付もあります。このような制度を知っておくと、従業員の退職への不安を少しでも和らげてあげることもできますね。