103万円と130万円の壁

社会保険の適用拡大で、平成28年10月から適用基準が、勤務時間週20時間以上、月額賃金8.8万円以上などに下がります(当面、従業員501人以上の企業が対象)。

主婦がパートで働く場合の103万円と130万円の壁は、以前から聞かれることもありましたが、この影響か、最近特に問い合わせが増えてきました。まず、103万円の壁ですが、103万円を超えると自ら所得税を払い、夫の配偶者控除が使えなくなります(所得により配偶者特別控除が受けられる場合もあります)。

ただ、この103万の壁は実はあまり意識する必要はありません。大きいのは130万円の壁です。130万円までは健康保険は被扶養者として、年金は第3号被保険者として、妻が自分で社会保険料を支払う必要がありませんが、130万円を超えると、自分で健康保険料と年金保険料を支払う必要があります。この社会保険料の負担が大きく、世帯の手取収入は、下がってしまいます。会社の手当や保険料が人によって異なるので、一概にはいえませんが、妻が160万円くらいを超えて働くと、世帯の手取収入は上向いてきます。

会社として、今後どのように主婦パートを戦力化していくかを考える良い機会かとも思います。パートで働く人は、これをきっかけに、自分の働き方について家族等と相談してみてもよいですね。

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