【1】マタニティーハラスメントとは?
マタニティーハラスメント(以下、マタハラ)は、
妊娠・出産、育児等に関して
上司や同僚の言動が、当人を不快にさせたり、
傷つけたり、不利益を与えたりして、
就業環境を害する行為等をいいます。
【2】事業主に、防止措置の義務化
マタハラに関しては、
平成29年1月1日から、
上司・同僚からの妊娠・出産、
育児・介護休業等に関する言動により、
妊娠出産した女性労働者や
育児・介護休業者等の就業環境を害することが
ないよう防止措置を講ずることが、
事業主に義務付けられています。
以下、マタハラとされる具体例を
挙げてみます。
上司が、解雇その他の不利益扱いを
示唆する場合は、1回の言動でも該当します。
【3】「制度等利用の嫌がらせ型」
上司による「産休をとるなら辞めてもらう」発言、
上司が「制度の利用を請求しないように」言う、
制度利用の請求をしたところ、
同僚が繰り返し又は継続的に
「請求等を取り下げるよう」に言う、
などが該当します。
【4】「状態への嫌がらせ型」
妊娠等した女性労働者に対し、
上司が「他の人を雇うので、
早めに辞めてもらうしかない」と言う、
妊娠した女性労働者に対し、
上司又は同僚が「妊婦はいつ休むか
分からないから仕事は任せられない」と
繰り返し又は継続的に言い、
仕事をさせない状況となっていて、
就業する上で見過ごしできない程度の
支障が生じる状況となっている、
などが該当します。
【5】メンタル問題へ
最近は、ハラスメントを原因とする
精神障害等(メンタル)での労災保険
の認定件数が増え、
社会的な問題として顕在化してきています。
ハラスメント等の行為自体だけでなく、
その行為をきっかけにうつ病など
精神障害になり、
労災認定されるパターンが
増加しているのです。
ハラスメントに関しては、
中高年齢の方が昔の価値観のまま
無意識に行っている場合も多いです。
防止対策・社員教育をしっかり
行うようにしましょう。
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