【1】労働基準法上、
作成義務のある書類(法定三帳簿)
従業員を雇ったら、労働基準法上、
作成を義務付けられている書類があります。
労働者名簿と賃金台帳、出勤簿です。
これらは、労務管理の法定三帳簿
ともいわれ、
労働基準監督署の調査等のときには、
必ず確認される書類になります。
いずれも3年間の保存義務があります。
【2】労働者名簿とは?
労働者名簿は、従業員の記録です。
各従業員について次の事項の記載が
必要です。
①氏名、②生年月日、③履歴、④性別
⑤住所、⑥従事する業務の内容
(常時30人未満の従業員の場合は不要)
⑦雇入れの年月日、⑧退職の年月日及びその事由
(退職の事由が解雇の場合は、その理由も含む)
⑨死亡の年月日及びその原因
【2】賃金台帳とは?
従業員の毎月の給与の記録です。
賃金台帳は、次の事項を賃金支払いのつど
遅滞なく記入します。
①氏名、②性別、③賃金計算期間、
④労働日数、⑤労働時間数、
⑥時間外労働時間数、休日労働時間数及び深夜労働時間数
⑦基本給、手当その他賃金の種類ごとにその額
⑧賃金の一部を控除した場合には、その額
【3】出勤簿とは?
出勤簿は、出退勤の記録です。
出勤簿については、
法律上の規定はありませんが、
使用者は従業員の労働時間を適切に
管理する責務があることから、
従業員の勤務について、
適正に把握できる帳簿の整備が
必要であると考えられています。
出勤簿やタイムカード、
ICカード等の記録がこれに当たります。
一般的な出勤簿等の記載事項は、
①氏名
②出勤日、休日
③出勤時刻、退勤時刻等
です。
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小栁人事労務サポート
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