パートさんも、社会保険加入が必要?

【1】加入が必要になる場合もある

パートだから、社会保険の適用が
無いという訳ではありません。

主に所定労働時間等、一定の要件を
満たせば、適用対象になってきます。

【2】適用対象となる場合は?

まず、週の所定労働時間及び
1ヶ月の所定労働日数が、
通常の従業員の4分の3以上
である場合は、
被保険者となります。

【3】4分の3以上とは?

パートの社会保険の適用は、
週30時間以上とする記述も
よく見受けられます。

これは、一般の従業員の
所定労働時間が週40時間
(1日8時間・週休2日)
の所定労働時間の場合を
想定しています。

週40時間の4分の3だから、
週30時間ということです。

ただし、
所定労働時間というのは、
会社によって異なります。

例えば、
所定労働時間が週37.5時間
(1日7.5時間・週休2日)の
会社の場合には、

4分の3以上だと
28.125時間ですので、
週の所定労働時間が、
30時間より短い28.5時間
であるパートさんでも、
適用対象となってくること
になります。

【4】適用対象の拡大

平成28年10月から、
4分の3基準を満たさない
短時間労働者であっても、
被保険者が500人超の事業所で、
週の所定労働時間が20時間以上等の
要件を満たせば被保険者になります。

また、平成29年4月から、
500人以下の事業所でも、
会社と従業員の合意があれば
適用対象を拡大することが
できるようになっています。

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小栁人事労務サポート
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