就業規則作成、注意点は?

【1】就業規則とは?
就業規則とは、労働条件や遵守すべき
服務規律など会社の統一的なルールを
定めて書面にしたものです。

常時10人以上の従業員を使用する場合に、
就業規則を作成し、
所轄の労働基準監督署に届出をする
必要があります(労働基準法89条)。

【2】ひな型を使って、作ればよい?
就業規則を自社で作成する場合、
ひな型がネット上に
あふれているので、利用する方も
多いでしょう。

でも、これはあまりというか、
かなりお勧めできません。

なぜなら、
規定されている内容が、
法令上のルールなのか、
その会社独自のルールなのか、
労働諸法令等に明るい方は別として、
普通は、判断ができないからです。

少なくとも、
ひな型にプラスして、
それぞれの条文の意味や
解説等が掲載されているものを
参考にしましょう。

【3】気にかけるのは、
法令以上の定めをする場合

就業規則は、法令に反してはならない
のは当然です。

例えば、極端ですが、就業規則に、
「会社は、年次有給休暇を付与しない」等、
法令未満のルールを定めたとしても
法令が優先されます。

気にかけていただきたいのは、
法令以上の定めをする場合です。

厚生労働省や大企業の就業規則等を
参考にすると、法令以上の規定も
多いため、

有給休暇を法令以上に付与していたり、

割増賃金率を法令以上の
高い率で設定していたり、

というケースがよく見られます。

法令の内容をよく理解して、
よりよい処遇を決めたのなら、
それは、望ましいことですが、
そうでない場合(ひな型丸のみ)
がほとんどです。

【4】就業規則の不利益変更は
原則できない

一度定めた就業規則を、
従業員の不利益に変更することは、
合理的な理由がない限り、
原則許されません。

ですので、ひな型丸のみで
安易に就業規則を作成するのは、
本当にお勧めできません。

特に、
法令以上の定めをする場合には、
自社にとって、
この定めは本当に必要か、
今後、運用を続けられるか、
等の視点で、
しっかり吟味していくことが、
重要です。

従業員に利益なほうへは
いつでも変更できるので、
会社の成長や施策、時代に合わせて、
より良い処遇やルールにしてきましょう。

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