【1】有給休暇の付与
有給休暇は、雇入れの日から、
6ヵ月間継続勤務し、
全労働日の8割以上出勤
した従業員に対して、
10日を付与しなければなりません。
その後は、
継続勤務年数1年ごとに
法定の日数が新しく付与されていき、
最大で、
6年6ヵ月以上継続勤務の場合
に20日まで付与されます。
具体的日数は下のとおりです。
継続勤務年数 付与日数
6ヶ月 10日
1年6ヶ月 11日
2年6ヶ月 12日
3年6ヶ月 14日
4年6ヶ月 16日
5年6ヶ月 18日
6年6ヶ月以上 20日
【2】パートさんの有給休暇は?
パート等で、
正社員よりも所定労働日数が
少ない場合には、
比例付与といって、
所定労働日数に応じた
日数となっています。
比例付与の対象となるのは、
①週所定労働日数が4日以下
(年間所定労働日数が216日以下)
②週所定労働時間が30時間未満
①、②のいずれにも該当する者となります。
従って、例えば、
週5日・25時間勤務のパートさんや
週4日・35時間勤務のパートさんは、
比例付与の対象ではなく
正社員と同じ日数の有給休暇を
付与する必要があります。
付与日数は下記のとおりです。
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