【1】出張の往復時間は、労働時間?
出張等で、列車や航空機等に乗車する
場合の、仕事の目的地との往復時間の
取り扱いについては、通常は、
移動時間とされ、労働時間ではない
とする取り扱いをします。
往復時間は、通常、従事すべき業務
はなく、本人が休息等で自由に使える
時間と考えられるからです。
このように、移動時間とされる場合の
考え方のポイントは、
①移動方法や手段について、
会社が具体的指示をせず
自由に選択できること
②移動時間中に業務にあたるような
拘束がなく、自由な時間であること
です。
【2】一定の場合は、労働時間とされる
例えば、会社からの指示で、
機密書類の運搬や現金輸送など、
運搬物を終始保管・監視していなければならず、
これらを無事目的地まで届けることが
目的の出張等などの場合は労働時間に
なると解されます。
なぜなら、運搬それ自体が出張の業務
となっていて、
単に目的地への行き帰りといった出張
の往復時間とはいえず、
運搬という業務を遂行中の時間となる
からです。
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小栁人事労務サポート