【1】給与締日支払日の変更はできる?
経理等の関係で、給与の締日・支払日の
変更を検討することがあるかと思います。
基本的には、給与締日支払日については、
毎月払いの原則等に反しない限り、
就業規則等で変更することができます。
しかし、毎月の給与は、従業員の日々の生活
を支えるものです。
また、ローンやクレジットカードの引落とし等
決まった日にまとまったお金が必要な
従業員もいることでしょう。
ですので、給与締日支払日の変更は、
慎重に行うということが大前提です。
従業員には、早めにアナウンスをし、
きちんと説明をして理解を得るよう
にしましょう。
【2】どのように変更するのがよい?
具体例を見てみましょう。
20日締、当月末日払を、
20日締、翌月15日払に
変更するとします。
9/21からの分を変更する場合、
8/21~9/20分 9月30日払
9/21~10/20分 11月15日払
となります。
具体例の場合ですと、
10月の給与支給はなく、
支給日に間が空いてしまっています。
10月の支給が一切ないとすると、
困ってしまう従業員がいるかもしれません。
賃金は、毎月1回以上支払うという
原則にも抵触してしまいます。
このような場合には、
従業員の生活を第一に考えて、
経過措置を設けて対処するのが、
ほとんどです。
よく行われるのは、
新しい支払日へ切り替える月に限り、
「新しい支払日」と「前の支払日」と
の中間の日に給与の半額を支払う
という方法です。
この方法をとれば完全な未支給月は
なくなります。
また、従業員の生活に配慮して、
賞与支払の月に、賃金支払日の変更月
をあてるというのことも考えられますね。
もし、ご不明な点ありましたら、
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小栁人事労務サポート