パートさんは、休憩無しでよい?

【1】所定労働時間が短い場合には
休憩時間不要の場合があります。

パートさんだから休憩時間が不要という
ことにはなりませんが、労働時間が短い
場合は与えなくてもよい場合があります。

労働基準法上、休憩時間については、
以下のような決まりになっています。

①労働時間が6時間以下の場合は、
休憩時間不要
②労働時間が6時間を超え、
8時間以下の場合は少なくとも45分
③労働時間が8時間を超える場合には、
少なくとも1時間

所定労働時間が、4、5時間で、
たとえ残業したとしても、
6時間以下で収まる場合には、
休憩時間無しということで
問題はありません。

【2】所定労働時間6時間等の
場合には、注意が必要

問題となってくるのは、
労働時間が6時間を超えてくる場合です。
例えば、所定労働時間が6時間である場合、
15分間の時間外勤務を命じると、
労働時間は6時間15分になるので、
45分間の休憩が必要ということになります。

休憩時間は、労働時間の途中に付与する必要
があり、労働時間の始めや終わりに設定する
ことはできないという決まりがあります。

そうすると、労働時間の途中で休憩を与える
必要があるので、例えば15分間の時間外労働を
命じると、その前に45分間の休憩を与え、
その後15分間の時間外勤務をさせるという
ことになります。

時間外勤務を命じる都度、
また結果として時間外勤務となってしまった場合、
その途中で45分間の休憩を与えることは、
実務上、運用が非常に困難になります。

【3】どのようにすればよい?
このような問題に対処するため、
あらかじめ時間外勤務があることを
見越して、45分間の休憩時間を定め
ておいてはいかがでしょうか。

例えば、次のようなことを
就業規則や雇用契約書に定めて
おくとよいでしょう。

1.所定労働時間 1日6時間
始業時刻  9:00
終業時刻 15:45
休憩時間 12:00から45分間

2.始業・終業時刻は、業務の都合
により変更することがある

3.休憩時間については、労働時間が
6時間以下の場合には、
与えないことがある

このように定めておき、
その日の業務状況等によっては、
本人の同意のもと、休憩を無くし、
終業時刻を15:00に早めるなど、
柔軟に対応することが可能と
考えます。

 

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