従業員が入院等で医療費が高くなるときは?

入院等となると、体のこと、お金のこと、
不安になってしまうものです。

もし、従業員が入院等で医療費が
かさむときには、
高額療養費の制度、
限度額適用認定証
のことを伝えられると、
従業員の心配を少し和らげる
ことができます。

【1】高額療養費の制度
医療費の一部負担金には、
月額の限度があります。

通常、健康保険に加入していれば、
医療費の自己負担額は3割です。

しかし、
手術や長期の入院等があった場合、
3割負担とはいえ、
医療費が高額になってしまい、
家庭にとって大きな負担になること
がありますので、
自己負担額にはひと月の限度額が
設定されています。

この限度額を超える部分については、
高額療養費として、
別に健康保険から支給されます。

限度額を超える限度額は所得により、
下記5つの区分があります。

【2】限度額適用認定証の申請がおすすめ
高額療養費の制度は、
病院等の窓口でいったん一部負担金を
全部支払い、その後、健康保険へ請求して
限度額を超える部分を返してもらえる
といるものです。

しかし、一時的とはいえ、高額な費用の
立て替えは大変です。

この場合、限度額適用認定証の申請を
おすすめしています。
健康保険から、この限度額適用認定証を
受けて窓口へ提出すると、1か月の支払いは、
自己負担額限度までとなり、
それ以上は窓口で支払う必要はなくなります。

限度額適用認定証はこちら
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/g2/cat230/161226/k_gendogaku_161226.pdf

記入方法はこちら
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/g2/cat230/161226/k_gendogaku_guide_161226.pdf

【3】入院の時期等によって有利・不利がある
高額療養費の制度は、月単位の制度なので、
例えば入院が2ヶ月にまたがってしまい、
2ヶ月合わせれば限度額を超えるけれども、
各月で限度額を超えない場合には、
適用になりません。

ですので、限度額が適用になりそうなときは、
入院時期等はなるべくひと月にまとめたほうが
よいです。

また、入院と通院は別々に取り扱われますので、
入院だけ、通院だけ、で限度額を超えることが
必要です。

もし、ご不明な点ありましたら、
お気軽にお問合せください。

小栁人事労務サポート

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