外国人従業員の厚生年金保険加入について

【1】外国人にも厚生年金保険が
 適用される?
外国人であっても、厚生年金保険の
適用事業所で、所定労働時間等の加入
の要件を満たせば、厚生年金保険の適用
の対象となります。

日本人と同じように被保険者資格取得届
(加えてローマ字氏名届)の提出や報酬
に応じた保険料の支払いが必要になって
きます。

【2】給付は? 年金は?
日本人と同じように、被保険者の間に、
ケガ等で障害に至れば障害厚生年金、
死亡すれば、遺族は遺族厚生年金も
受けられます。

しかし、厚生年金保険の主な目的は、
やはり老後のための保険です。
外国人が日本で就職したとしても
老後まで日本に居住するとは限りませんので、
年金がもらえないのに、外国人の保険料を
負担しているのは、労使ともになんだか
割り切れないですね。

【3】脱退一時金の制度

そこで、厚生年金保険には、
保険者期間が6ヶ月以上あって、
帰国後2年以内に請求すれば、「脱退一時金」
として一定金額が戻ってくるという制度が
用意されています。

この脱退一時金については、
これまで、国外へ出てからの手続き
になっていましたが、
平成29年3月から、
転出届を市区町村に提出すれば、
住民票転出(予定)日以降に
日本国内で請求することができるように
なりました。

ただし、脱退一時金を受け取った場合、
脱退一時金の計算の基礎となった
年金加入期間は、被保険者期間では
なかったものとして取り扱われます。

H29年8月から老齢年金の受給資格期間が
25年から10年に短縮されますので、
脱退一時金を受ける前に、
加入年数をよく確認してみましょう。

また、ドイツやアメリカなど日本と
年金通算の協定を締結している相手国
の年金加入期間がある場合は、
一定の要件のもと年金加入期間を相互に
通算して、日本及び協定相手国の年金を
受け取ることができる場合があります。

もし、ご不明な点ありましたら、
お気軽にお問合せください。

小栁人事労務サポート

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