【1】休業手当が必要な場合があります。
労働基準法26条では、休業手当について
「使用者の責めに帰すべき事由による休業の
場合においては、使用者は、休業期間中
当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上
の手当を支払わなければならない」と
規定されています。
この休業手当は、従業員の生活をある程度
保障する目的がにあります。
【2】支給の要否の具体的基準は?
「使用者の責めに帰すべき事由」については、
広く使用者の経営管理上の障害も含まれる
とされています。
例えば、資材等の確保ができずに
操業を停止したような場合や
店舗の改装などが該当します。
対して、事業の外部的要因であって、
かつ企業経営における最大の注意を
払ってもなお避けられないような障害
までを含むものではありません。
このような場合として、地震や津波、
台風、噴火などの自然災害や、
これらによる事業所への直接的・間接的
な被害による休業が考えられます。
例えば、台風による公共交通機関の停止で
休業したケースは、外部的要因であり、
一般的には不可抗力によるもの
と考えられることから、
使用者の責めに帰すべき事由とも
経営管理上の責任ともいえないことから、
休業手当の支払い義務は生じないもの
といえます。
ただ、実際に徒歩等で通勤した者に
対してお客様が台風でこないという理由で
休業させるような場合は、
台風という外部的要因はあるものの
不可抗力による休業とみなされるものではなく
休業手当が必要となると考えられます。
【3】いつ、いくら支払えばよい?
休業手当も賃金に該当するため、
他の賃金と同様に、所定の賃金支払日に
支払う必要があります。
支払額は、休日1日につき、
平均賃金の100分の60です。
平均賃金は、休業手当を支払う必要がある日
の直前の給与締日から前3か月間の賃金総額
をその3か月間の総日数で割って計算します。