社会保険料が高い気がする?

【1】月々の給与に対して、
社会保険料が高いような感じがする?

社会保険料は、基本的に4月、5月、6月の
3か月間に受ける給与の平均額をもとに
して決定され、これが9月から翌年の8月
までの1年間適用される仕組みになっています。

この4月~6月の時期が、繁忙期に重なり、
残業時間が通常の時期より多く、
結果として平均給与が高くなる場合があります。

社会保険料は、この3ヵ月の平均給与で決定
されますから、3ヵ月の給与が残業代のせいで
高くなってしまった場合、社会保険料が高く
決定されてしまうというような事態が
発生することがあります。

4~6月の繁忙期と通常の時期の給与が、
大きく差が出る場合に、
この3ヵ月の平均給与をもとに
社会保険料を決定するのは、
実態にそぐわないため、
年間報酬平均での社会保険料の決定を
申し立てることができる特例があります。

【2】年間報酬平均での算定をすると、
社会保険料が年72,000円くらいの差がでる?

年間報酬平均での算定を申し立てることができるのは、

①4月~6月の平均給与による標準報酬月額(等級)が、
前年7月から当年6月(1年間)の平均給与による
標準報酬月額(等級)で算出したものと比べて、
2等級以上の差があること

②この差が、業務の性質上、
毎年発生することが見込まれる場合

です。

2等級以上の差がある場合の社会保険料の差額ですが、
例えば4~6月の3ヵ月平均だと340,000円、
年間平均だと300,000円の被保険者の場合、
ひと月の社会保険料は約6,000円の差が出てきます。
1年だと約72,000円にもなりますので、
結構大きな金額になります。

【3】年間報酬平均での算定は、
どうやって手続きする?

「年間報酬の平均で算定することの申立書」
「保険者算定申立に係る例年の状況、標準報酬
月額の比較及び被保険者の同意等」という書類を、
管轄の年金事務所へ提出していくこになります。

「年間報酬の平均で算定することの申立書」は、
毎年この時期はこういう理由で、繁忙期で
時間外労働多くなっている…というような内容を
申し立てていくことになります。

「保険者算定申立に係る例年の状況、標準報酬
月額の比較及び被保険者の同意等」は、
本人の同意書です。

年間報酬平均での算定をすると、
社会保険料は安くなりますが、
標準報酬月額(等級)も低くなりますので、
傷病手当金や将来の年金の給付額等が
この低い等級を元に計算されますので、
本人の同意も必要とされているのです。

もし、ご不明な点ありましたら、
いつでも、お問合せください。

小栁人事労務サポート

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