無期転換ルールへの対応

「無期転換ルール」とは、同一の使用者との間で締結された2以上の
有期労働契約の契約期間が通算5年を超える有期契約労働者が、
契約満了までに無期労働契約の締結の申込をすると、使用者が
当該申込を承諾したものとみなされて、無期労働契約が成立する
ものです。

通算5年のカウントは、法律施行日である平成25年4月1日以降に
開始した契約から対象になるので、平成30年4月1日以降から、
無期転換権が発生する場合が出てくるでしょう。

ただ、よく勘違いされているのですが、無期転換=正社員では
ありません。有期が無期に変わるだけで、その他の労働条件は
原則として同条件のままです。
そうすると、この人手不足のなか、長く在籍する有期契約者に
ついて、無期転換権が発生することに抵抗はないかもしれません。

この点については、無期転換者用の就業規則を定めることが
重要です。そうでないと、定年のない無期転換者が発生しえますし、
正社員用の就業規則が適用されてしまい、退職金や正社員の手当等
の適用を受ける可能性もあります。

無期転換権を発生させないとしたい場合、雇止めや契約不更新の合意
(更新しないことや更新回数の上限を設定する合意)が考えられます。
ただし、いずれの場合も無期転換権を発生させないためという理由だけ
では難しく、大幅な業務量減少等がない限り安易な雇止め等は法的リスクが
高いでしょう。

また、当初から通算5年を超えて契約更新しないという不更新合意が
あっても、実際上は5年経過後でも更新したり、無期転換するなどの
例外措置をとる場面も多いとを思います。例外が多い場合、不更新合意の
有効性が厳しく問われることになると思われます。不更新合意の理由を
説明書等でよく説明・話し合い、不更新合意書面にサインもらうことは
最低限必要でしょう。

ウール

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