原則として会社には、採用の自由が認められています。
この点については、判例(三菱樹脂事件最高裁判決S48.12.12判決)
があります。
このケースは、応募者に対して思想・信条に関する調査を行った
ことについて是非を争ったものです。
「憲法は、思想、信条の自由や法の下の平等を保障すると同時に、
他方22条、29条等において、財産権の行使、営業その他経済活動
の自由をも基本的人権として保障している。
それゆえ、企業者は、かような経済活動の一環としてする契約締結
自由の原則を有し、自己の営業のために労働者を雇用するにあたり、
いかなる者を雇うか、いかなる条件で雇うかについて、法律その他
による特別の制限がない限り、原則として自由にこれを決定するこ
とができる」としています。
また、労働基準法第3条は、労働者の国条、社会的身分を理由と
する賃金、労働時間その他の労働条件については、差別的取り
扱いを禁止していますが、ここにいう労働条件の中には、
採用は含まれないものと考えられており、先の判例
(三菱樹脂事件最高裁判決S48.12.12判決)でも、
この適用はないと判示しています。
このように、原則としては、会社には、誰を採用するかに
ついての自由を有しているといえます。
ただし、募集・採用にあたっては、次のように機会の均等や
差別的取り扱いの禁止が義務付けられています。
①男女雇用機会均等法-募集・採用における男女の機会均等
②職業安定法-人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、
従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由とする、
職業紹介、職業指導等についての差別的取り扱いの禁止
③雇用対策法はー一定の場合を除き年齢等にかかわりない
均等な機会の付与義務
したがって、求人を出すにあたっては
このような義務に反することのないようにしましょう。