産休・育休関連の給付等について

 産休・育休を取得する場合、現在、様々な公的支援がなされています。
まず、健康保険から、出産に対して出産育児一時金42万円、産前産後休業中の報酬補償として出産手当金(一定の要件を満たした場合、標準報酬日額の3分の2を支給)の給付が受けられます。
 また、雇用保険から、育児休業期間中の報酬補償として、育児休業給付金(一定の要件を満たした場合に、休業180日まで休業開始時賃金日額の67%、180日後50%)の給付が、子が一歳になるまで受けられます(事情により1歳半までの延長あり)。保険料については、健康保険・厚生年金保険料は、労使とも免除、雇用保険も休業中、給与の支給が無ければ労使とも負担はありません。
 会社で初めての育児休業取得者が出る場合には、両立支援の助成金を受けられる場合もあります。
 貴重な人材を出産退職で失わないためにも、経営者が、このような公的支援を知り、会社として両立支援の姿勢を日ごろから示すことにより、両立への不安を少しでも取り除いておくことも大切ですね。

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