パートやアルバイトを雇ったときの社会保険(健康保険・厚生年金保険)適用

1.パートやアルバイトも社会保険の適用となるのか?
 パート、アルバイト、という名称で社会保険の適用が決まるわけではありません。主に所定労働時間等、一定の要件を満たせば、適用対象になってきます。

2.社会保険の適用対象となるパート等
 まず、週の所定労働時間及び1ヶ月の所定労働日数が、通常の従業員の4分の3以上である場合は、被保険者となります(4分の3基準→後述)。また、昨年10月から、4分の3基準を満たさない短時間労働者であっても、被保険者が500人超の企業の事業所で、週の所定労働時間が20時間以上等の要件をすべて満たせば被保険者になります。
 ①被保険者が500人超の企業の事業所に雇われている
 ②週の所定労働時間が20時間以上
 ③同じ事業所に継続して1年以上使用されることが見込まれること
 ④報酬の月額が8万8,000円以上であること
 ⑤学生等でないこと

3.適用基準である4分の3基準とは?
 パートの社会保険の適用については、週30時間以上とする記述もよく見受けられます。これは、一般の従業員の所定労働時間が週40時間(1日8時間・週休2日)というのを想定しています。週40時間の4分の3だから週30時間ということですね。ただし、所定労働時間というのは、会社によって異なります。例えば、所定労働時間が週37.5時間(1日7.5時間・週休2日)の会社の場合には、4分の3基準だと28.125時間ですので、週の所定労働時間が、30時間より短い28.5時間であるパートさんでも、適用対象となってくることになりますので、注意が必要です。

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