フレックスタイム制

フレックスタイム制とは、
あらかじめ定められた総労働時間数について、
各日の始業・終業の時刻を従業員の自由に任せる制度です。

フレックスタイム制では、
通勤ラッシュを避けたり、通院しやすくなったり、
子供の送り迎えに合わせたり、
朝方・夜型等個人のリズムに合わせられる等、
仕事と個人生活との調和がしやすくなり、
柔軟性のある働き方ができるようになります。

フレックスタイム制の採用の要件は、
①就業規則その他これに準ずるものにより
 始業及び終業の時刻を従業員の決定に委ねる旨を定めた上で
 労使協定を締結する。
②清算期間は、1カ月以内の期間とし、起算日を明らかにする。
③清算期間中の1週間平均の労働時間が法定労働時間(40時間又は44時間)
 を超えない範囲内において、清算期間中の総労働時間を定める。
 ※清算期間は、所定労働時間の設定単位期間で、
  この期間の中で労働時間をやりくりしていくイメージです。

労使協定に定める事項としては、
必ず定めるものとして
①対象労働者の範囲
②清算期間(1カ月以内)
③清算期間中の総労働時間
④標準となる1日の労働時間

任意に定めるものとして
次の開始及び終了の時刻
⑤コアタイム(必ず労働しなければならない時間帯)
⑥フレキシブルタイム(選択により労働することができる時間帯、
 例えば出勤時間を朝7時から9時までのように幅を持たせるような場合)

フレックスタイム制の時間外労働についえては、
清算期間における法定労働時間の総枠を
超えて労働した時間が、時間外労働となります。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。

コメント

お名前

ウェブサイトURL

CAPTCHA