求人票等の記載条件と実際の労働契約の条件相違

採用時において、
求人票や求人広告に記載されている労働条件と、
実際に採用に当たって取り決める労働契約上の内容が異なる場合、
トラブルになりやすくなります。

求人者は、求人の申込に当たり、
労働条件を明示しなければなりません。
これと、実際の労働契約とが違った場合に、
どちらが優先するのかについて問題となります。

この点、採用面接の結果、応募者と使用者との間で、
求人時の労働条件と異なった労働条件の合意がなされれば、
労働者を保護すべき事情がない限り、
この合意が優先するというのが一般的な考え方になっています。

しかし、判例では、
「求人票に記載された基本給については見込額あって、
最低額の支給を保障しているわけではない」として、
法的拘束を認めていないものもあれば、
一方で「求人票記載の労働条件は、当事者間において、
異なる別段の定めをするなどの特段の事情のない限り、
雇用契約の内容となる」とされ、
退職金有りと明示されていた場合に、
退職金の支払義務があると判示されたものもあります。

求人票の労働条件が即、実際の労働契約の労働条件とされる
とは考えにくいですが、
応募者は、その労働条件を重要な判断材料として
応募してくるのですから、
労働条件を変更して採用したい場合には、
変更点を明確にして提示した上で、
応募者の合意を得ておくべきでしょう。

使用者には、そもそも雇用契約時に労働条件の明示義務があり、
求人票の記載とは別に本人に明示する必要があるので、
後々のトラブルに発展しないためにも、
募集時の労働条件と異なる労働条件での契約になる場合には、
必ずその変更部分を雇用契約書等の文書にて応募者に明示・説明し、
お互いよく確認した上で契約を締結(押印)するようにしましょう。

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