「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与
その他名称の如何を問わず、
労働の対償として使用者が労働者に支払う
すべてのものをいうとされています。
賃金となると、労働保険料や社会保険料の
算定の対象になってきます。
会社ごとに様々な手当等を支給していますので、
○○手当が、賃金に該当するかと問われることはよくあります。
基本的な考え方としては、
労働の対価として、
使用者が労働者に支給するもので
支給条件が明確であるものは
賃金に該当するといえます。
労働の対価とは、
直接的な労働時間の対価のみでなく、
もう少し広く、
労働者の生活維持に係るもの
とされていますので、
住宅手当や家族手当等も
含まれてくることになります。
金銭だけでなく、
現物供与も対象になりますので、
定期券や住宅貸与(貸与者以外に均衡上
住宅手当を支給する場合)も
賃金とされます。
また、会社が従業員の負担すべき
健康保険料や厚生年金保険料、雇用保険料等を
補助している場合があると思います。
これについても従業員として負担すべき分を
会社が負担している場合には、
この分も「賃金」とされます。
賃金に該当しないとされているものは、
出張旅費などの実費弁償的なものや、
見舞金やお祝い金など支給条件が明確でない恩恵的なもの、
生命保険料の補助など福利厚生的なものです。
ただし、結婚祝金等でも、
就業規則等で支給条件が明確になっているもの
(労働者に請求権があるもの)は、
賃金とされます。
少しややこしくなりましたが、
後から役所の調査で指摘されて、
追徴などということもありえますので、
その賃金性について改めて見直してみましょう。