パートさんの有給休暇 

パートさんにも有給休暇が付与されます。

ただし、パートさんは、正社員よりも所定労働日数が少ない場合が
あるので、この場合には、比例付与といって所定労働日数に応じた
日数となっています。

比例付与の対象となるのは、
①週所定労働日数が4日以下(年間所定労働日数が216日以下)
②週所定労働時間が30時間未満
①、②のいずれにも該当する者となります。

従って、例えば、週5日・25時間勤務のパートさんや
週4日・35時間勤務のパートさんは、比例付与の対象ではなく
正社員と同じ日数の有給休暇を付与する必要があります。

付与日数は下記のとおりです。
      
週所定   一年間の所定  雇入れ日から起算した継続勤務期間(単位:年)
労働日数  労働日数    0.5年 1.5年 2.5年 3.5年 4.5年 5.5年 6.5年以上
4日  169日~216日   7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日
3日  121日~168日  5日 6日 6日 8日 9日 10日 11日
2日  73日~120日  3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日
1日  48日~72日  1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日

比例付与の対象となるか、有給休暇の日数は、
基準日(年休の発生日=6ヵ月後、その後は1年ごとに
1年経過日)における所定労働日数等で判断します。

したがって、基準日後の年度途中で所定労働日数が変更
されても、すでに発生した付与日数は増減しません。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。

コメント

お名前

ウェブサイトURL

CAPTCHA