パートさんにも有給休暇が付与されます。
ただし、パートさんは、正社員よりも所定労働日数が少ない場合が
あるので、この場合には、比例付与といって所定労働日数に応じた
日数となっています。
比例付与の対象となるのは、
①週所定労働日数が4日以下(年間所定労働日数が216日以下)
②週所定労働時間が30時間未満
①、②のいずれにも該当する者となります。
従って、例えば、週5日・25時間勤務のパートさんや
週4日・35時間勤務のパートさんは、比例付与の対象ではなく
正社員と同じ日数の有給休暇を付与する必要があります。
付与日数は下記のとおりです。
週所定 一年間の所定 雇入れ日から起算した継続勤務期間(単位:年)
労働日数 労働日数 0.5年 1.5年 2.5年 3.5年 4.5年 5.5年 6.5年以上
4日 169日~216日 7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日
3日 121日~168日 5日 6日 6日 8日 9日 10日 11日
2日 73日~120日 3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日
1日 48日~72日 1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日
比例付与の対象となるか、有給休暇の日数は、
基準日(年休の発生日=6ヵ月後、その後は1年ごとに
1年経過日)における所定労働日数等で判断します。
したがって、基準日後の年度途中で所定労働日数が変更
されても、すでに発生した付与日数は増減しません。