「休日」とは、労働契約において、労働義務を負わない日をいいます。
労働基準法上は、使用者は、毎週1日の休日を与える必要があります。
ただし、変形休日制といって、4週を通じて4日の休日を与えることも
できます。この法律で定められた休日を法定休日といいます。
休日は、暦日(午前0時から午後12時まで)によることが
原則とされています。
○休日労働の割増賃金について
35%以上の割増賃金が必要となるのは、
この法定休日に労働させた場合になります。
他に所定休日(=会社で定める休日)というものがあります。
これは、労働契約や就業規則等において、法定休日以外に、
会社が独自に休日と定める日になります。
○所定休日の割増賃金について
例えば、週休2日制を採用する会社で、法定休日を日曜としている
場合、土曜日が該当します。この場合、土曜日に労働した場合には、
法定休日の労働ではないので、休日労働の35%割増ではなく、
週40時間(法定労働時間)を超えていた場合に、時間外労働の
25%以上の割増賃金が適用されます。
休憩時間の付与については3原則があります。
1.途中付与の原則
労働時間の長さに応じて、労働時間の途中に付与する必要があります。
法定の付与すべき休憩時間は、下記のとおりです。
労働時間の長さ 付与すべき休憩時間
6時間以下 不要
6時間を超えて8時間以下 少なくとも45分
8時間を超える 少なくとも1時間
例えば、8時間を超えて12時間等の勤務の場合にも1時間以上の付与は義務付けられていません。
2.一斉付与の原則
休憩時間の付与は、原則的に全従業員に一斉に付与しなければならないという決まりがあります。ただし、労使協定を結んだ場合や、適用除外業種に該当する場合には、一斉付与の必要はなく、交代休憩が認められます。適用除外業種には、運輸交通業、商業、保健衛生業、などがあります。
3.自由利用の原則
休憩時間は、原則として従業員に自由に利用させなければなりません。ただ、規律保持上、必要な制限を加えても、休憩の目的を損なわなければ、差し支えないとされています。例えば、休憩時間中の外出について所属長の許可制にしても、会社内で自由に休憩できる場合は大丈夫です。