従業員を雇ったら、賃金の支給も始まりますね。
労働基準法で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称に如何を問わず、
労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいうと定義されています。
賃金は、従業員の生活の糧で大変重要なものですので、賃金が確実に支払われる
ように、賃金支払いには、5つの原則が規定されています。
賃金支払5原則と言われています。
賃金支払5原則は、下記のとおりです。
①通貨払い(現物とかでなく…)
②直接払い(従業員に直接払う)
③全額払い
④毎月1回以上払い
⑤一定の期日払い(支払日を決める)
各原則には、例外もあります。
①の通貨いの例外について。
現在は、口座振込での支給がほとんどだと思いますが、
法律的には本人の同意がある場合にのみ認められる方法
ですので、本人同意をもらいましょう。雇用契約書に明記してもよい
ですね。その他、労働協約に定めた場合には、現物給与も可能になって
きます。
③全額払いの例外について。
法律により、所得税や住民税の源泉控除、社会保険料などの
控除は認められています。その他にも、労使協定を締結した
場合には、控除が可能となります。社食代や社員旅行積立などを
控除する例があります。
④毎月1回以上払い、⑤一定の期日払いの例外について。
臨時の賃金や賞与は例外となっています。
年俸制の場合でも、毎月1回以上になるように分割して支給することが
必要です。