従業員を雇うときには、労働条件を明示する必要があります。
1.労働条件明示義務
労働基準法により、労働契約の締結に際しては、労働条件の明示が義務付けられています。労働条件の中でも、雇われて働く人にとって、特に重要な事項である給料や勤務時間、休日、仕事内容など、絶対的明示事項と呼ばれるものについては、書面の交付によって明示する決まりになっています。その認識に労使で食い違いがあったら、大問題になってしまうので、お互いに正確に確認させる趣旨です。通常、雇用契約書や労働条件通知書等などで、明示しています。
2.絶対的明示事項
書面の交付により明示すべき絶対的明示事項に該当するものは、下記になります。
①労働契約の期間に関する事項
②期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項(更新の有無と更新の判断基準)
③就業の場所及び従事すべき業務
④始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
⑤賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払いの時期並びに昇給に関する事項
⑥退職に関する事項(解雇の事由を含む)
そのほかに、退職手当や賞与など、定めをする場合には明示する必要がある相対的明示事項もあります。
3.トラブル防止のためにも。
後々大きなトラブルにならないためにも、労働条件は、書面で明示・説明し、お互いに認識違いがないか、よく確認しましょう。
また、雇用契約書等のチェックをしていると、記載もれや記載の方法がよくなかったり、最低賃金割れなど法定以下の内容があったり、固定残業を間違って使っていたり、というようなことが多々あります。内容も含めて一度専門家に相談しておくと安心かと思います。