週20時間以上の勤務をする従業員は、雇用保険の対象になります。

 週の所定労働時間が20時間以上の従業員を雇った場合には、雇用保険の対象になります。雇用保険適用事業所設置届、従業員の雇用保険被保険者資格取得届(添付書類あり)を管轄のハローワークへ提出します。雇用保険は、会社と従業員、双方で保険料を負担しており、主には、労働者が失業し、求職活動する場合に、生活の安定を図るために、一定期間給付等を行うほか、育児や介護での休業期間について給付金を支給したり、教育訓練を受講した場合に費用の一部を支給する制度もあります。また、今年の1月1日から、65歳以上も雇用保険の対象となっています(保険料は免除)。手続きもれがないか確認してみましょう。

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