従業員を雇ったら、労災保険の適用が始まります

 従業員を雇用したら、労働社会保保険関係の適用が始まります。法人が、従業員を1人でも雇用したら働く時間数に関係なく、労災保険への加入が必要になります(強制適用です)。個人経営の農林水産業については、従業員が5人未満の場合等一定の範囲で任意適用とされる場合があります。保険関係が成立した日から10日以内に保険関係成立届を監督署又はハローワークへ提出する必要があります。労災保険は、政府が管掌しており、会社から保険料を徴収して、労働者の業務中や通勤時のケガなどについて、治療費や休業した場合の給与の補償など、事業主に代わって様々な給付を行っています。まずは、労災保険の適用手続きを行いましょう。また、従業員の働く時間数によっては、雇用保険や社会保険が適用になります。 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。

コメント

お名前

ウェブサイトURL

CAPTCHA