無期転換ルールへの対応

先日、記事にもなっていましたが、無期転換ルールに備え、会社としてどのような選択肢を用意するのか、検討が始まっていますね。

無期転換ルールとは、同じ事業主と有期労働契約を5年を超えて継続更新した場合には、当該労働者の申込によって雇用期間の定めのない労働契約に移行するという無機転換申込制度で、平成25年4月1日にから施行されています。1年ごとに契約更新している場合、平成30年4月1日から申込できるようになります。

無期転換時の労働条件に付いては、基本的にこれまでの有期労働契約の内容である労働条件と同一であって、労働契約の期間が定めのないものになるだけですが、人手不足感が強いなか、勤務地や職務などを限定した限定正社員など、多様な働き方に対応する制度なども選択肢として用意しておけるとよいですね。

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