海外で働く従業員の労災適用について

海外へ出張する場合には、なんら手続きを要することなく、日本の労災保険制度が引き続き適用されます。単に労働の提供場所が海外にあるにすぎず、国内事業に所属して、国内の事業主の指揮に従って勤務していると考えられるからです。
海外の関連会社への出向や転勤、建設工事への従事などの場合には、海外派遣者として労災に特別加入できる制度があります。海外派遣とは、海外の事業に所属して、海外の事業主の指揮に従って勤務する場合をいいます。現地採用者は特別加入の対象外です。海外派遣者は、特別加入しなければ労災は適用されませんになりませんので、海外派遣者に該当する従業員が出そうな場合は、あらかじめ相談しておいたほうがよいですね。

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