年次有給休暇は、入社から半年で要件を満たせば10日付与されるのが労基法の決まりです。が、半年有給休暇がないのも何かあったときに困るだろうから…と、入社時に3日、残りを半年後に7日など、前倒しで付与されている会社も結構見受けられます。このような取り扱いは、①法廷の基準日(付与日)以前の短縮された期間について8割出勤要件は全出勤とみなすこと、②次年度以降は初年度の付与日までかそれ以上の期間繰り上げることを要件に認められています。②について、少しわかりにくいですが、前倒しで最初に付与した日が基準になるということです。例えば、H28年4月1日入社時に3日前倒しで付与し、H28年10月1日に7日付与した場合、次年度の付与日はH29年10月1日ではなく、H29年4月1日(かそれより前)になります。