社会保険適用の拡大で、中小企業にパートさんが流れる?

10月から、健康保険・厚生年金保険の適用拡大がいよいよ始まりますね。適用基準は、従業員(被保険者数)501人以上の事業所、勤務時間週20時間以上、月額賃金8.8万円(年収106万円)以上、継続して1年以上の雇用が見込まれる場合、に加入の必要があります。103万の壁、130万の壁に新たに106万の壁ができることになります。この、106万の壁はかなり大きいです。これまで、130万円までは健康保険は被扶養者として、年金は第3号被保険者として、妻が自分で保険料を支払う必要がありませんでしたが、これからは、106万円を超えると、自ら健康保険料と厚生年金保険を負担することになります(労使折半)。ご自身や夫の収入にもよりますが、106万円で社会保険加入と未加入とでは、手取り額としては、年15万くらい差がでるというような試算もあります。これを嫌って、大企業のパートではなく、中小企業のパートを選んだり、転職するというような話も、ちらほら耳にするようになりました。中小企業への適用拡大までまだ時間がありますので、今後、どのようにパートを戦略化していくかという考え方は、ますます重要になってくると思います。

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