無期転換申込制度

有期労働契約を5年を超えて継続更新した場合には、当該労働者の申込によって雇用期間の定めのない労働契約に移行するという無機転換申込制度が、平成25年4月1日にから施行されています。これは、労働者のその申込を使用者は「承諾したものとみなす」というものです。無期転換時の労働条件に付いては、正社員待遇にする必要はなく、これまでの有期労働契約の内容である労働条件と同一であって、労働契約の期間が定めのないものになるだけです。ただ、無期雇用にするにあたって、別段の定めをすることにより、期間の定め以外の労働条件を変更することができます。これは、労働者による無期転換申込権は、一方的なものであることから、これに対し受入側である使用者の経営事情も配慮する必要があるからです。1年ごとに契約更新している場合、平成30年4月1日から申込できるようになるので、まだ少し先のことにはなりますが、どのような処遇にしていくのかの制度設計や、個別の契約の判断等について、そろそろ考え始めてもよいころかと思います。

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