例えば、年俸の16分の1を月例給与として支払い、6月と12月に賞与として16分の2ずつを支払うという年俸制の契約があります。この場合の賞与を、割増賃金の基礎に算入していない例が結構見受けられますが、これは誤った取り扱いになります。割増賃金の基礎に算入しなくてもよい「賞与」は、支給額があらかじめ確定されていないものをいい、支給額が確定しているものは、「賞与」とみなされません(昭22.9.13発基17号)。
ですので、年俸制で毎月払い部分と賞与部分を合計してあらかじめ年俸額が確定している場合の与部分は、「臨時に支払われた賃金」、「1ヶ月を超える期間ごとに払われる賃金」のいずれにも該当しないので、割増賃金の算定基礎がから除外できません。ただし、その一部が業績査定等で全体の額として確定していない場合は、「賞与」となります。