社有車の事故について、会社の責任は?

【1】社有車での業務中の事故の場合は?

従業員が社有車を運転している場合に
生ずる交通事故については、
一般的には、
会社が従業員の社有車使用を認めている
場合の事故といえます。

このような事故については、
会社の業務遂行中に発生した事故として、
人的・物的損害の双方につき
当該社有車の運転につき、
過失があった従業員の
監督者として責任
(民法715条の使用者責任)、

人的損害について、当該社有車を
自己の運行の用に供していた者としての責任
(自賠法3条の運行供用者責任者)
として、会社にも賠償責任を認められるのが、
一般的です。

【2】社有者を私用で運転した時の事故は?

これに対して、社有車を、
従業員が休日等に、 会社に無断で、
私用で運転した場合の事故については、
会社の業務ではなく会社の責任問題には
ならないようにも思われます。

しかし、この場合でも、
会社の責任が認められる ことも
あります。

交通事故における被害者保護の観点から、
裁判上その責任条件についての適用範囲と
内容が拡大されて解釈されているからです。
(運転行為が外形上その職務の範囲と
認められるかどうかによる=外形理論等)

このように社有車での交通事故は、
会社の責任を広く認める傾向にありますので、
社有車の私的目的での利用については、
厳重に管理する必要があります。

—————————–
もし、ご不明な点ありましたら、
お気軽にお問合せください。

小栁人事労務サポート
info@jr-support.com