【1】法令等の周知義務って?
使用者には、労働基準法や
これに基づく命令、就業規則、
労使協定等の内容を、
労働者に周知させることが、
罰則付きで義務付けられています。
従業員がそれらの内容を
よく知らないことに乗じて、
使用者が不正・不当な取り扱いを
防止するためです。
【2】周知させる事項及び程度は?
労働基準法及びこれに基づく命令
については、「その要旨」を、
就業規則、労働基準法に規定する労使協定、
労使委員会の決議については、
「その全文」を、
周知する義務があります。
特に就業規則については、
周知がその拘束力発生のため、
不可欠なものと解されています。
【3】周知の方法は?
次のいずれかの方法によって、
周知させることとされています。
①常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、
又は備え付けること
②書面を労働者へ交付すること
③磁気テープ、磁気ディスクその他
これらに準ずる者に記録し、かつ、
各作業場に労働者が当該記録の内容を
常時確認できる機器を設定すること
例えば、集会等で内容を口頭で詳しく説明
するという方法だけでは、
上記の3つの方法のいずれにもよっておらず、
周知義務を果たしたものとは認められません。
従業員への説明する機会を設けることは
とても大事ですが、その際には、
①~③の方法も併せて行うようにしましょう。
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