雇用保険の加入が必要な場合は?

【1】雇用保険はどのようなもの?
雇用保険では、
失業時の生活保障である
いわゆる失業給付を行う
だけでなく、

自らの職業能力向上のために
対象となる教育訓練を受けた場合に、
受講費用の一部を支給する教育訓練給付、

育児・介護休業時の生活保障である
育児・介護休業給付金、

など、様々な給付が行われています。

雇用保険の被保険者であれば、
このような給付の対象となりますので、
働く人にとって、
とても大事な公的保険になります。

【2】雇用保険の被保険者となるのは?
適用事業所に雇用され、

1週間の所定労働時間が、20時間以上で、
31日以上継続雇用される見込みがある

場合には、基本的には被保険者となります。

法人の場合、1人でも労働者を雇用すれば、
適用事業所になります。

【3】次のような人は、被保険者になる?

①法人の取締役
法人の取締役であっても、
工場長や支店長など
従業員としての身分を有して、
労働者的性格が強い場合には
被保険者となります。

この場合、雇用保険料の計算にあたっては、
役員報酬部分を除きます。

②同居の親族
原則として被保険者にはなりません。
取締役等になっておらず、
事業主の指揮命令のもと、
他の従業員と同じような就業実態や
給与の支給を受けている場合には、
例外的に被保険者となります。

③兼業等をしている場合
2つ以上の事業に雇用される場合には、
生計の主となる賃金を受ける一つの事業
でのみ被保険者となります。

④学生
基本的には、学生(昼間学生アルバイト等)は、
雇用保険の被保険者にはなりません。
しかし、定時制課程の在学生、休学中の者など、
一定の場合には、被保険者になる場合があります。

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