【1】出産に関する給付は?
従業員の出産に伴う給付は、
健康保険からの給付である
・出産育児一時金
・出産手当金
があります。
これらの給付は、
会社を辞めて、健康保険の資格を
喪失した場合でも、
給付できる場合があります。
【2】出産手当金について
出産手当金は、産前産後休業を取得
した期間について、休業中の
生活保障を目的と支給されるものです。
出産日以前42日、出産後56日まで
支給されることになっています。
出産日が出産予定日よりも遅れた場合は
産前の期間が延長されます。
1日当たりの支給額は、
支給額は直近12ヶ月の標準報酬月額の
平均額の30分の1×2/3
となり、休業日数分が支払われます。
資格喪失後の出産であっても、
次の場合には、支給されます。
①資格喪失前に1年以上継続して
健康保険に加入していたこと
②産休開始日に被保険者資格が
あること。
【3】出産育児一時金について
出産育児一時金は、
妊娠4ヶ月以上の出産に対して
出産に係る費用として
支給されるものです。
一児につき、42万円が支給されます。
資格喪失後の出産であっても、
次の場合には、支給されます。
①資格喪失前に1年以上継続して
健康保険に加入していたこと
②資格喪失後6ヶ月以内に
出産したこと
現在は、窓口で出産費用を支払う
負担を軽減させるため、
医療機関が、
被保険者に代わって
出産育児一時金を申請・受取する
制度が一般的になっています。
【4】資格喪失後の支給額は?
出産育児一時金、出産手当金
とも、資格喪失後に支給される
金額は同じです。
ちなみに、
その後の育児に関しては、
雇用保険からの給付である
・育児休業給付金
があります。
育児休業給付金は、
会社を辞めた後については、
支給されません。
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