休日と休暇って、どう違う?

【1】休日とは?
「休日」とは、労働契約において、
労働義務がないものとされている日
をいいます。

従って、使用者は原則として、
その日に就労させる権利を有しません。
(就業規則等の定めにより業務上の必要があり、
労働契約上休日労働の業務命令に従う必要が
ある場合は除く)

労働義務を負わない日なので、
使用者が拘束することは原則許されません。

ですので、休日に、
技能実習を強制的に義務づけしたり、
機械等の清掃を命令したりすることは、
休日を与えたことにはならず、
休日労働とされます。

【2】休暇とは?
「休暇」は、労働者が就労義務を負う労働日であり、
それを前提として、使用者から就労義務の免除を
受けている日です。

法定の年次有給休暇や、
会社で定める慶弔などの特別休暇 等があります。

【3】夏季休暇ってどっち?
休暇との名称を付けているものの、
会社によっては、
夏季休暇などを休日として取り扱っている
場合もあります。

休日として取り扱う場合、
休日が多くなると労働日数が減少するので、
それに連動して、割増賃金の基礎となる
計算単価は上がります。

夏季休暇という名称どおり休暇(特別休暇)と
取り扱われている場合は、
その日数は、労働日数にカウントされますので、
休日として取り扱うより、
計算単価は下がることになります。

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