入院やケガで仕事ができない、保障はある?

【1】傷病手当金とは?
傷病手当金は、仕事以外での、
病気やケガによる療養に関する
所得保障として、
健康保険から支給されるものです。

国民健康保険には、
このような制度はありません。

傷病手当金が支給されるのは、
健康保険加入者が、
下記の要件をみたした場合になります。

①療養のためであること
②本来業務をすることができないこと
③連続3日間の待期期間があること

【2】傷病手当金の支給額は?
1日当たり、
おおよそ給与の3分の2程度が
支給されます。

療養期間中に、
会社から、給与の全部又は一部を
もらっているときは、
原則として支給されません。

ただし、受けた給与額が、
傷病手当金の額より少ないときには、
差額が支給されます。

有給休暇を使った場合には、
給与が支給されていることになり、
その日の分は支給されません。

【3】支給される期間は?
同一の傷病に関して、
支給開始日から1年6ヶ月が
限度になります。

【4】会社を辞めた後ももらえる
  場合がある
会社を辞めて、被保険者の資格が
無くなった場合でも、
次の要件を満たせば、引き続き
加入していた健康保険から、
傷病手当金を受けることができます。

①資格喪失日の前日まで、
引き続き1年以上被保険者であったこと
②資格を喪失した際に、
傷病手当金の支給を受けている、
又は受けられる状態にあること

支給期間は、支給開始日から、
1年6ヶ月です。

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