【1】時間単位年休とは?
年次有給休暇を、1日ではなく、
時間を単位として取得できるものです。
年次有給休暇は、
1労働日を単位(日単位)として
付与されるのが原則です。
ですので、時間単位年休は、
会社が当然に付与しなければいけない
ものではありません。
時間単位年休制度を導入するには、
労使協定が必要です。
労使協定を締結した場合には、
1年間に5労働日を限度として、
時間単位で年次有給休暇(時間単位年休)
を付与することができます。
【2】労使協定に何を定める?
労使協定に定める事項として、
①時間単位年休を与えることができる
従業員の範囲
②時間単位年休の日数
(5日以内、前年度の繰越分含む)
③時間単位年休1日の時間数
(1日分の年次有給休暇が何時間分の
時間単位年休に相当するか定める。
1時間未満の端数は切り下げ)
④1時間以外の時間を単位として付与する
場合はその時間数
(2時間等を単位とする場合に定める)
【3】半日有給との関係は?
半日有給も、会社の義務ではなく、
会社が認めれば半日での付与が
可能となります。
認める場合には、就業規則等で
半日有給について定めることになります。
(半日の取り方、限度日数等)
半日有給は、あくまで日単位年休の中での
任意の制度であって、時間単位年休とは
異なります。
半日有給を取得すると、
日単位年休が半分ずつ減るのであって、
時間単位年休の時間数として、
カウントされるのではありません。
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