【1】「育休休業等支援コース」
中⼩企業事業主が、従業員に育児休業を
取得させる場合の助成⾦として、
両立支援等助成金「育休休業等支援コース」
があります。
このコースでは、
①育休取得時、②職場復帰時、③代替要員確保、
の3パターンで助成金の支給が行われます。
助成額は、①と②が28.5万円、③が47.5万円、
更に職場復帰を支援すると19万円が加算
(代替要員確保の場合は除く)、
対象者が有期契約者の場合には、
9.5万円が加算されます。
1企業につき2⼈まで
(有期契約者、無期雇用者各1名ずつ)
まで支給されます。
【2】各段階で必要な取組は?
①育休取得時
1)対象者と面談を行い、結果を記録する
2)「育休復帰⽀援プラン」により、
育休取得・職場復帰を支援する措置を
実施する旨を規定し、従業員に周知
3) 当該従業員の「育休復帰⽀援プラン」を作成
4) プランに基づき産休開始前までに引き継ぎ
5) 3ヵ月以上の育児休業を取得すること
※1)~4)すべての取組を行うことが必要
②職場復帰時
6)育休中に、職場の情報や資料の提供を行う
7)職場復帰前と後に、面談を実施し、記録する
8)原職に復帰させ、6ヶ月継続雇用する
※育休取得時の助成金受給に加え、
5)~7)の取組を行うことが必要
③代替要員確保時
9)就業規則に育児休業後は、
現職に復帰する旨を規定する
10)3ヵ月以上の育休取得、代替要員を確保する
11)現職復帰後、さらに6ヶ月以上継続就業すること
他に、育児休業及び育児短時間勤務制度
について規定していること、
次世代育成支援対策法に基づく
一般事業主行動計画を策定・届出、
計画を公表、従業員へ周知していることも必要です。
※注意※
コンサルタント等のアドバイスにより
不正受給で処分を受ける例が多発し、
厚生労働省のHPにも警告が出ています。
詐欺罪などの刑事告発や、
3年間の助成金支給停止等の処分を受けるのは、
事業主です。
助成金については、内容ややるべき取組を
しっかり理解して、利用するようにしましょう。